「Suica」や「PayPay」など不要な電子マネーの残高は現金に換えておきたいところですが、ネット上では「違法性」のウワサが流れており、思わず躊躇してしまうことでしょう。
また、電子マネーを利用したクレジットカード現金化を検討中の方はそちらの違法性も気になる所だろう。
そこで今回は、こうした電子マネーの現金化行為に違法性があるのか否かについて解説していきます。
面倒を起こさずに電子マネーを現金化したい方は必ずチェックしておこう!違法性を専門家がわかりやすく解説していくよ!
電子マネーの現金化(換金)の違法性
まず知っておくべきことは「電子マネーを現金化して損害賠償を求められた方や刑事告訴された方はいない」です。
この時点で違法性がないことは自明であるが、念のため、法律を元に検証してみることにする。
電子マネーに関する取引は「前払式」のものが「資金決済法」、「後払式」のものが「割賦(かっぷ)販売法」と呼ばれる法律が関係してきます。
前払式のものは「Suica」や「PASMO」、「WAON」、「nanaco」などの交通系・流通系電子マネーが大半を占める。こちらは資金決済法の規制を受けているゾ。
後払式のものは代表例として「QUICPAY」がある。こちらは「割賦(かっぷ)販売法」の規制を受けるけど、現金化に関する規制はない。
また、現金化行為自体は「古物営業法」と呼ばれる法律が関係してきます。また特定的ですが出品の仕方によっては「出資法」と呼ばれる法律にも違反する場合があります。
ここまでを整理すると、電子マネーの現金化は以下3つの法律による規制を受けることになります。
- 資金決済法→前払式の電子マネー
- 古物営業法→電子マネーの「現金化行為」
- 出資法→電子マネーの「出品の仕方」
電子マネーの現金化に違法性があるか否か、上記3つの法律を慎重に検討してから考えていきます。
電子マネー現金化:「資金決済法」違反で違法性あり?
電子マネーの現金化行為は資金決済法上で「払戻」として取り扱われます。以下が実際の条文です。
前払式支払手段発行者は、第一項各号に掲げる場合を除き、その発行する前払式支払手段について、保有者に払戻しをしてはならない(後略)
前払式決済手段とは、前払で残高をチャージして利用する決済方法のこと!
前払式の電子マネーのほか、VプリカのようなプリペイドカードやAmazonギフト券のような電子ギフト券などが該当するよ!
この条文で定められている内容は、前払式決済手段を提供する「発行者」が原則として払戻(現金化)してはいけない、というものです。
つまり、電子マネーの場合、電子マネーの発行会社が保有者に対して払戻できない、というものとなります。
電子マネーに関する法律ではありますが、規制の対象は発行元の企業であり、不要な残高の自力での現金化を希望するみなさんには無関係で、資金決済法上の罪に問われる心配もありません。ご安心ください。
電子マネー現金化:「古物営業法」に違反して違法性あり?
電子マネーの現金化行為を規制する法律として「古物営業法」もあります。「古物」とは「中古品」のことです。
中古品の買取業務に関する法律だな。
この法律は主にリサイクルショップなどの買取業者が適用を受けます。
ところが「利益」を出す目的で、繰り返して売買を行う者が規制の対象となるので、俗に言う「転売ヤー」といった「個人」も規制の対象となり得ます。
この点は資金決済法とは違うね。
しかしながら、古物営業法でも電子マネーの現金化行為を裁くことはできません。
なぜならそもそも「古物」の定義は「実在する物」であり「電子マネーのような仮想的な物(無体物といいます)」は規制の対象外であるためです。
「古物営業法」でも電子マネー現金化の違法性を見出すのは難しいんだ。
電子マネー現金化:「出資法」に違反して違法性あり?
出資法とは、出資の受け入れや金銭の預かり業務、金利を規制する法律のことで主に貸金業に適用される法律です。一見すると電子マネー現金化とは無関係のように思えますよね。
この出資法が規制するのは金銭の貸付行為ですが、「販売代金の明示(債務があること)」と「金銭の支払い」があれば、例え貸金業が営むビジネスでなくても(個人であっても)出資法が適用されるとされます。
すなわち「代金の明示」と「金銭(電子マネー残高)の支払い」があれば出資法が適用される、ということになるな。
しかしながら、出資法が適用され、違法性が認められるのは「残高以上の代金を請求する場合」に限ります。
まずはわかりやすくするために実例を見てみよう。
実際にメルカリでは現金を出品してこの出資法に違反し、個人出品者が逮捕されたケースがあります。
フリーマーケットアプリ大手で、額面以上の価格で現金を販売し、法定利率の上限を超える利息を受け取ったとして、千葉、秋田、京都の3府県警は16日、それぞれ千葉県成田市の契約社員の男(33)、秋田市の無職の女(60)、奈良県安堵町の無職の女(40)、広島県呉市の電報配達業の男(57)を出資法違反(超高金利など)の容疑で逮捕した。いずれも容疑を認めているという。
逮捕された要因は、現金を出品して購入者にその額面以上の金額で購入させ、出資法上の「高金利罪」が適用されたためです。
出資法第5条では法定年利を20%とまで定めている。これが現金の出品にも適用されたのだ。
例えば、出品した現金25万円を31万円で購入すれば出品者は6万円儲けになるけど、この利益を年利とすると「24%」となり、法定年利を超えている、とみなせるわけだね。
彼らが購入者から受け取った利益は法定年利の4~6倍に相当していたとされる。
電子マネーも「金銭」として取り扱われるので、電子マネーの残高を“残高以上の金額で”出品して購入させた場合でもこの事例同様に出資法の高金利罪に該当するものと思われます。
この出資法では出品の仕方によっては「違法性が認められる」ので注意!例え電子マネーの残高を売ることがあっても絶対に残高以上の金額で売らないこと!
基本的に違法性はない・・・が電子マネー現金化は「禁止」が多い
電子マネーの現金化は額面以上で売ることがなければ出資法高金利罪の適用は受けませんし、古物営業法や資金決済法の対象外です。
しかしながら、ネット上でこのような「違法性」がテーマをとして扱われる理由に「メルカリ」や「ヤフオク」などのオークションサイトやフリマアプリでの「金券類・ギフト券転売禁止」があると思われます。
電子マネーも同様に禁止されています。
メルカリやヤフオクで禁止されているから「もしかして違法?」と思ってしまう方もいるようだな。
こうした金券類の換金を禁止して規制する背景には、不正に詐取した金券類の換金や盗難した金券類の現金への換金など犯罪利用(マネーロンダリング)への懸念があるとされます。
もちろん電子マネー現金化の場合でも、不法にチャージされた電子マネーを現金に換えることが懸念されますので、同様に禁止されているものと思われます。
出品サービスの犯罪への利用を警戒しているだけですので、違法性とは何ら関係ありません。
あるいはこうした金券類など現金に準ずるものの出品が出資法に触れる可能性があることから禁止対象カテゴリとなっているのかもしれないね。
電子マネーの現金化に直接的な違法性はないけど、犯罪に利用されるのを恐れて禁止されている。だからといって「違法性がある」と勘違いしないように!
電子マネーを利用した「クレジットカード現金化」の違法性
クレジットカード現金化とはショッピング利用枠を換金する現金調達方法のことで、審査を必要としないので信用状態が望ましくない方でも現金を用意することが可能です。
電子マネーにクレジットカードでチャージを行い、その電子マネーを現金化することで間接的に現金を調達する、電子マネーを利用したクレジットカード現金化の方法もあります。
電子マネーを利用したクレジットカード現金化の違法性については「クレジットカード現金化の違法性」の方を理解した方が良いだろう。
以下の記事ではクレジットカード現金化の違法性を詳しく解説しているゾ。
電子マネーで現金化は違法性が心配?クレジットカード現金化サービスで現金を調達しよう!
まとめ
電子マネーの現金化には「資金決済法」「古物営業法」「出資法」などといった法律が関わってきますが、残高以上の金額を出品するなどしない限り、違法性は認められません。
ネット上で紹介されているような電子マネー現金化の方法でも違法性なく現金を調達できるでしょう。