【クレジットカード現金化】違法?捕まらないのか

 

この記事ではクレジットカード現金化の違法性について専門家が解説しています。

 

クレジットカード1枚さえあれば消費者金融や銀行の審査を経ずとも現金を調達できる「クレジットカード現金化」・・・。便利な反面「違法性」の噂を聞いたことがある方も多いのではないでしょうか。

「これから現金化したい」という時に「現金化が違法なのではないか」と知って不安だろう。

そこで今回解説・検証していくのはクレジットカード現金化が違法か否かという点です。

クレジットカード現金化の方法は様々な記事で紹介されていると思いますが、まずはこの記事でクレジットカード現金化の不安を解消していきましょう。

クレジットカード現金化の行為自体は違法ではない

結論から言えば「クレジットカード現金化」という方法自体は違法ではありません。それでもネット上で違法性が騒がれる理由は、過去に現金化業者が検挙された例があるためです。

しかし、現金化業者が一斉検挙されたわけではありません。

ここから分かるように、問題は現金化をする側ではなく「業者側」にあり、その中でも悪質な業者が検挙されている、というのが現状のようです。

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現金化「行為」については現状、違法ではないが・・・

さて、まずは個人のクレジットカード現金化という「行為」に着目します。先ほど、現金化行為は「違法ではない」としましたが、正しくは「”現状では”違法ではない」となります

というのも、個人で行う現金化行為は「横領罪」にあたるのではないか、という論争が続いているためです。

この法律は他人の物を勝手に横領(売り捌いたりして自分の物にする)することを禁止する法律だな。

クレジットカード現金化は基本的に、カード決済で購入した商品を換金するよね。実は月の利用代金を払うまでその商品はカード会社の所有物であり、それを売ることは横領に値すると考えられているんだ。

法律上では、月々のカード利用代金を支払うまではカード決済商品はカード会社が所有するものとされており、これを「所有権留保」と呼びます。

ところがこの所有権留保の問題を引き合いに出してしまうと、カード決済で贈答品を購入した場合、まだカード会社が所有する商品を勝手に他人に譲渡することになります

さらにカード決済で購入した商品を使用した結果自分には合わないことが分かり、開封後で返品もできないため「売りたい」「誰かにあげたい」といったケース(特に化粧品類・衣類に多い)も少なくありません

所有権留保の問題を引き合いに出してしまうとこちらも「横領罪」となります。

また、食品類や短期消耗品を購入した場合、短期間で消費したり、破損させてしまえば窃盗罪や器物損害罪に該当します

所有権留保の問題を引き合いに出してしまうとカード利用に弊害が生まれるというわけだね。

クレジットカード現金化で所有権留保の問題を引き合いに出してしまえば、カードを利用する人は減るでしょう。

「横領罪で裁けるのではないのか」という意見もありますが「カード会社の利益も考えてもう少し慎重に考えるべきだ」という2つの意見があり、現在も論争が続いています。

なので「現状」では「違法ではない」とされているのです。今後、法律が改正されて現金化が違法となる可能性もあります。注意深く動向を見守る必要があるでしょう。

現状で違法性があるのは一部の「現金化業者」のみ

違法性があるのは現金化をする側ではなく、現金化サービスを提供する現金化業者側です。その中でも一部の業者が違法業者として検挙されたことがあります

どのような法律が適用されて検挙に至ったかは次章で解説しますが、検挙例は2011年~2014年頃に集中しており、わすか数件であるほか近年では逮捕例がありません。

いわゆる「見せしめ逮捕」だろう。しかし現在では検挙例がないので、放置されているか、違法性が認められにくくなっているかのどちらかだな。

なお、現金化サービスの利用者が逮捕された例はありません。あくまでの運営側が逮捕されています。

現金化は違法ではないが、会員規約違反

ここまで紹介してきたことをまとめると「クレジットカード現金化は違法ではなく、一部の悪徳業者に違法行為が認められ、過去に数例逮捕例がある」となります。

逮捕されたニュースなどに端を発してネット上では現在でもクレジットカード現金化の違法性について騒がれているものと思われます。

ただ、現金化は違法ではありませんが、カード会社の利用規約違反となります

カード会社はカード会員に与えた「与信」を勝手に換金される行為を好ましく思っておらず、現金化を行うような利用者層には利用代金も踏み倒される恐れもあるなどとして会員規約で現金化行為を禁止しています。

発覚次第カードを止められてしまうので注意しよう。詳しくは以下の記事をチェックだ。

ならばクレジットカード現金化「業者」=違法?

すべてのクレジットカード現金化業者が違法であれば今頃一斉に検挙されているでしょう。

繰り返しますが、現金化業者の逮捕例は過去累計で数例であり、現状では50~100社ほどの現金化業者がいるうえに近年では逮捕例がないので、利用者の立場であるみなさまが憂慮すべきことではありません。

ところが、過去に逮捕された業者はどのような法律に触れたのか気になりますよね。実際に抵触した法律と抵触する可能性がある法律について押さえておきましょう。

「貸金業法違反」

貸金業法とは貸金業者への規制を定めた法律です。通常、この貸金業法はクレジットカード現金化業者には適用されません

クレジットカード現金化業者は、先に利用客に現金化分を現金で支払い、後でカード会社から立て替え分を受け取るので、お金を貸すわけではなく、貸金業者ではないのです。

ところが、業者によっては、意図は分かりませんが筋違いな「債務負担(借金の返済義務があること)」を記載する場合もあります

これが「金銭の貸付行為」とみなされ、現金化業者も貸金業法の対象となり、貸金業は事前に登録が必須と定める貸金業法の「無登録営業」という違法行為にみなされる例外的なケースもあるのです。

ただし、貸金業法違反で摘発された現金化業者はいないので安心してくれ。

「出資法違反」

出資法とは、事業に関する出資の受け入れや金利を規制する法律ですが、特に金融業界では貸金業者の金利を規制する法律として有名です。

実際にこの出資法では、年20%を超える高金利を禁止しています

クレジットカード現金化の換金率は金利とみなすことも可能で、例えばショッピング利用枠を80%の割合で換金するといった場合、残りの20%を金利とみなすことができるのです。

つまり、換金率が80%を切り、業者側の利益が20%を超えるような現金化取引はこの出資法に違反するというわけだね。

この出資法が適用されるのも「金銭の貸付行為」であり、本来貸付行為ではないのに「債務負担」を強調し、不当な金利で貸付を行っているとみなされた一部の現金化業者が検挙された例があります。

現金化業者の逮捕例数例はほぼすべてこの「出資法違反」なんだ。現金化取引が貸付行為とみなされてしまったわけだね。

「詐欺罪」

クレジットカード現金化業者は、カード会社から利用者に代わって立て替えた「現金化利用分」を受け取り、先に利用者に支払った分との差額分の利益を得ています。

この過程で、現金化業者からはカード会社に「〇〇という取引があった」というデータが送信される。これを元にカード会社は現金化業者に立て替えたカード利用分を支払うわけだな。

しかし、カード会社は加盟店に対して現金化行為に加担する行為を禁止しています

つまり、現金化業者はカード会社に嘘の取引でデータを送信しなければ、立て替えたカード利用分を受け取ることができないというわけですね。

これがカード会社に虚偽の情報を与え、現金化取引の売上を支払わせる行為となり「詐欺」とみなすことが可能とされています。ただし、こちらも詐欺罪として検挙例はありません。

現金化業者は基本的にカード会社との間に規制の緩い「カード決済代行業者」をはさむので、カード会社に直接データを送信することはないとされる。そもそも詐欺罪を疑われる心配も薄いだろう。

「古物営業法違反」

古物営業法は古物(中古品)の売買に関する法律です。

この古物営業法では、中古品の買取業務を行う者には各都道府県の公安委員会に申請、取得が可能な「免許」が求められ、その際に発行された「古物営業許可証番号」をWeb上に掲載する義務があります。

クレジットカード現金化には、商品をカード決済購入後、即時換金する方法「買取式」と、カード決済商品の高額な現金キャッシュバックによって現金化する方法「キャッシュバック式」の2種類がありますよね。

古物営業法はこのうちの買取式に適用されますので、買取式の現金化業者は古物営業許可(免許)を得て、許可交付時の番号も掲載しなければなりません

買取式の現金化サービスを提供しているのに古物営業許可を得ていなかったり、得ていてもその許可番号を掲載していない場合は古物営業法に違反する違法業者となります。

なおこちらも現金化業者での検挙例はない。

まとめ

ここまで解説してきたようにクレジットカード現金化業者の一部が違法であっても、すべての現金化業者が違法というわけではありません

そうでなければ現在サービスを提供している現金化業者は次々と検挙されているはずだね。

また、クレジットカード現金化行為についてもカード会社の利益を考えれば「違法行為」とみなすのは早計です。現状では現金化を行っても逮捕されるようなことはないのでご安心ください。

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