クレジットカード現金化は緊急時に審査なしで現金を調達できる便利な金策ですが、ネット上で「詐欺罪」が成立するという記載を目にしたことがある方もいるかもしれませんね。
実際に詐欺罪が成立してしまえば逮捕の恐れもあって怖いね。
今回は本当に詐欺罪が成立するのか、法律とクレジットカード現金化の専門家が徹底的に検証していきたいと思います。
法律で専門的な内容ですが、かみ砕いて分かりやすく簡単に解説していきますのでご安心ください。
これからクレジットカード現金化をする方や詐欺罪が成立して逮捕されるのか心配な方は必見だゾ!
クレジットカード現金化で詐欺罪が成立する?
クレジットカード現金化で詐欺罪が成立するか検証していきます。まずはクレジットカード現金化の仕組みから見ていきましょう。
結論から言えば、詐欺罪が成立することはない。実際にクレジットカード現金化「行為」を取り締まり、逮捕した例がないことからもわかる。
クレジットカード現金化の仕組みから考える
クレジットカード現金化とは、ショッピング利用限度額の一部を換金する現金調達の裏技のことです。融資や借金に頼らず、自力でできるので審査もありません。
方法も簡単で、カード決済で購入した商品を買取などを通して換金するだけだよ!これのどこが「詐欺罪」なのかと疑問に思うよね。
詐欺罪はどうやって成立するの?(条件)
ここで「詐欺罪とは何なのか」「どうやって成立するのか」も押さえておきます。
詐欺罪とは警察や検察が管轄する「刑法」の246条で定められている犯罪行為で、他人をあざむいて金品を引き渡させたり、不法に利益を得たりする行為を指します。
オレオレ詐欺や振り込め詐欺などをイメージすると分かりやすいでしょう。
よく日常会話で単に「あざむく(騙す・偽る)」という意味で「詐欺」という言葉を使うが、詐欺罪の場合はあざむいた挙げ句、他人の金品を得たり、利益を得たりすることを指すゾ!
この刑法246条が守るのは、個人の意志(あざむいてはいけない)ではなく「個人の財産」なんだ。法律上では微妙に意味合いが異なるので注意だ。
クレジットカード現金化で詐欺罪は成立する?
「クレジットカード現金化では詐欺罪が成立する」という意見と「成立しない」という意見の両方があります。まずは「成立する」という意見がこちらです。
はじめからクレジットカード現金化を行う目的で(つまり最初からきちんとした商品の売買を行うつもりを持たずに)クレジットカードを利用した商品の売買を行うことは、刑法の詐欺罪に当たる行為と判断される可能性があります。
カード会社をあざむき、カード会社に金品(立替金)を交付させる行為としてみなされる、とする意見ですね。確かに詐欺罪が成立するロジックですが、あくまでも理論であり、可能性に過ぎません。
また、以下のような意見もあります。
また、現金化のためにクレジットカードで商品を購入する行為は、クレジットカード会社からお金を詐取する行為として、「詐欺罪」に該当する可能性があります。
今度はカード会社に与えられた与信を換金し、現金を騙し取る行為として詐欺罪としてみなせる、というもののようですが、具体的にどうやって「詐取」が成立するのか記載されていないのでなんとも言えませんね。
続いて「成立しない」という意見がこちらです。
現金化の意図を隠してクレジットカードの契約をし、カードを取得したような場合は、カード会社に対する詐欺が全く考えられないとまでは言いませんが、実際問題、刑事事件化する可能性はかなり低いと思います。
クレジットカード会社ではクレジットカード現金化行為が禁止されているので、クレジットカード現金化の意図を隠してカードを新規取得した行為に詐欺罪立証の可能性があると述べられていますね。
ところが、上記で述べられているように現実的に刑事事件化(逮捕・起訴)の可能性は低く、クレジットカード現金化をした者が詐欺罪で検挙された例も存在していません。
現実的に詐欺罪が成立している例がないので、「成立する」側のような意見が実際には立証されていないことが分かります。
クレジット会社に対してはじめから立替金を支払う意思がないにもかかわらず、換金行為をしたというのであれば、詐欺ですが、全く支払っていないということでなければ、詐欺とまでは言えないと思います。
先ほど「カード会社をあざむき、カード会社に金品(立替金)を交付させる行為」として詐欺罪が立証される可能性があるとしましたが、利用代金を後で支払うのであれば詐欺と言い切れないとされています。
事実、詐欺罪での検挙例がないのは、クレジットカード現金化をしても「後で支払われることが多い」からかもしれませんね。
カード会社にとっても立て替えた金額が「延滞」されずに結果的に支払われれば(=債権が回収できれば)問題がないので、おとがめナシなのかもしれないな。
カード会社はクレジットカード現金化を行った末に利用代金の支払いを踏み倒されることを恐れているとされているよ。だから結果的に支払われれば問題がないとされているんだ。
クレジットカード現金化で詐欺罪が成立するのは「業者」
クレジットカード現金化で詐欺罪が成立のはクレジットカード現金化をする側ではなく、クレジットカード現金化をサービスとして提供する「業者側」という考え方があります。
このように現金化取引は認められない取引であるにもかかわらず、加盟店が、あたかも正常な取引であるかのように装い、売上情報等を(直接又はアクワイヤラーを通じて)クレジットカード会社に送付し、その代金相当額の立替払い等をクレジットカード会社に求める行為は、クレジットカード会社に、正常な取引であるかのように誤信させるに足りる行為と一般に評価でき、欺罔行為の要件を満たすと考えられる。
つまり、加盟店(現金化業者)側が、クレジットカード会社が認めていない「クレジットカード現金化」取引であることを隠し、売上データを送ってカード会社に立替金の支払いを求める行為を詐欺とみなせるということですね。
この日本クレジット協会の説明であれば成立要件が詳細に述べられているので合点がいき、より現実的に詐欺罪を立証できると思われます。
しかしながら、現に詐欺罪として現金化業者が逮捕された事例はありません。
その理由は、本来被害者の立場である利用者も共犯として詐欺罪が立証可能であるためとされています。
つまり、実際に詐欺罪が成立して利用者や業者が逮捕された例はない、といえる。あくまでも「成立するかも知れない」という段階であることをお忘れなく。
まとめ:詐欺罪が成立するクレジットカード現金化方法を避ける
詐欺罪は他人をあざむいて金品を受け取ったり、利益を得たりする行為のことでしたね。
クレジットカード現金化で詐欺罪は成立した例はありませんが、「カード会社を騙して現金を作った」と立証される可能性はあると言えます。ただし刑事事件化(逮捕・起訴)される可能性は低いとされていました。
詐欺罪で立証されることが怖い方は「カード会社に立て替えてもらった金額・現金化した金額は、支払日までに必ず支払うこと」を心がけましょう。
クレジットカード現金化を行った上に、延滞を繰り返すなど後で支払う意志がないと認められる場合は、悪質な迷惑行為と捉えられ、詐欺罪として立証されるかもしれません。
決済代行業者が仲介に入る「クレジットカード現金化サービス」であれば、そもそも利用履歴から「クレジットカード現金化行為」とカード会社に見なされにくいので、詐欺罪が立証されにくい!
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