【自己破産】現金化は「ばれる」のですか?【回答】

 

この記事では自己破産手続き時に現金化行為がばれるかどうかについて解説しています。

 

債務超過や支払不能になりそうな場合「自己破産」を検討しますよねしかし、過去に行った「クレジットカード現金化の経歴」が自己破産に影響しないか心配な方も多いです

実際、自己破産について定める「破産法」の第252条では、クレジットカード現金化行為が禁止されています。

ゆえに、クレジットカード現金化が発覚すれば債務の免責が得られず(免責不許可)自己破産ができなくなる恐れがあります

みなさんが恐れる最悪のケースだね。だから申告せずに隠してしまう気持ちもわからなくはない。

今回は自己破産手続きでクレジットカード現金化がばれるのか詳しく、そして法律の知識がなくてもわかりやすい内容を心がけて解説していきます。

これから自己破産手続きを検討する方はこの記事でお悩みを解消していただければ幸いです。それでは解説していきます。

法律に強い専門家が解説するので安心してね!

自己破産で現金化が「ばれる」?調査の仕方は…【わかりやすい】

自己破産では「調査」が入るケースがあります。逆に言えば、調査が入らないケースもあります。まずは、この調査がどのような条件で入るものなのか基本から解説していきます。

自己破産で調査が「入る」ケース

自己破産で調査が入るのは「管財事件」と呼ばれるケースです。

管財事件とは、裁判所が選任した「破産管財人」と呼ばれる弁護士が、破産申立人の財産の調査、ひいては、債権者への弁済などを行うほか、破産手続きをしても良いか免責調査も行うケースのことです。

後で解説するが、この調査でクレジットカードの現金化もこの調査で「ばれる」可能性は高い。

調査が入るので破産手続きにかかる時間も半年から1年ほどかかるだけではなく、裁判所が立てた破産管財人の報酬をはじめとする「費用」も申立人が支払わなければなりません

管財事件の費用はすべて込みで大体50万円~100万円ほどかかる。ただ個人の自己破産の場合は「少額管財」となるケースがほとんどで、管財事件と比べると数十万円単位で費用が抑えられる。

自己破産で調査が「入らない」ケース

これに対し、短期間で費用も管財事件と比べると20万円ほど少なくなる(10分の1程度で済むことも)「同時廃止」というケースがあります。同時廃止では基本的に調査が入ることはありません

この同時廃止は「費用が支払えない(管財事件としても破産管財人に支払う財産すら残っていない)」という場合にのみ認められます。

ある程度財産が残っている場合は認められにくく、法人の場合は個人と比べて同時廃止が認められるケースは少ないとされます。

個人の自己破産の場合、大半のケースはこの同時廃止となるよ。しかし…

同時廃止には「財産が少ない」という条件以外にも「免責不許可事由に該当していない」という条件があります。

「免責不許可事由」は、浪費やギャンブルによる借金があったり、クレジットカード現金化を行うなど、不当な破産手続きを行った際に免責(破産)を受けることができなくなるケースのことだよ。

同時廃止では免責調査を行う管財人が選任されませんが、規則上、裁判所書記官が免責調査を行い、免責不許可事由に該当していないか確認することができます。

すなわち、メリットが多い同時廃止にしたくても免責調査が行われれば「免責不許可事由を満たす」または「免責調査をしっかりする必要がある」として同時廃止が認められない可能性もある、というわけです。

破産法で免責不許可事由と定められるクレジットカードの現金化を行っている時点で、この同時廃止は認められず、管財事件として手続きが行われることとなります。

過去に現金化を行っていたら「管財事件」として扱われ「調査が入る」と覚えておこう。

自己破産の調査ってどんな感じ?どこまで調べる?

自己破産手続きでも、同時廃止が認められないケースは「管財事件」として扱われ、裁判所に選任された破産管財人(弁護士)が徹底した調査を行います。

破産管財人は主に以下の3つの調査を行います。

  • 財産の調査:破産申立人の財産の把握
  • 債権者の調査:貸したお金を返してもらう権利を持っている者(債権者)の把握
  • 免責不許可事由の調査:浪費やギャンブルによる借金、財産を不当に減少させる行為や特定の債権者にのみ利益があるように支払いをする行為、 クレジットカード現金化など免責(破産手続き)が許されない条件を満たしていないか調査を行う

特に免責不許可事由の調査でクレジットカード現金化が「ばれる」可能性があると考えられる。

この3つの調査は、申立書の精査や破産申立人への意見聴取・資料調査、申立人から転送された郵便物の調査、関係者や金融機関に依頼した資料調査といった方法で行われます

なので、免責不許可事由を隠していてもこの調査はかなり厳密なのでほぼ確実に発覚します。免責が不許可になりそうなケースがあれば最初から公表しておきましょう。

自己破産の調査で現金化は“ばれる”?

自己破産(管財事件)の調査対象は破産申立人と取引があった「カード会社」にも及びます

自己破産手続きの中で、債権者は「債権届出書」を提出しますが、中でもカード会社からの債権届出書には、クレジットカードの「ショッピング枠利用履歴」が同封されることが多いようです

さらに、弁護士の話によると、裁判所から破産管財人に対し「ショッピング枠の利用履歴を確認してほしい」との指示が出ることが多いとのことです。

裁判所は破産管財人に免責不許可事由(現金化など)の有無をしっかり調べてほしいためだろう。

この調査の過程でショッピング枠の履歴は重点的に調査されることになるので、自己破産手続きでは現金化は「ばれる」ということになります。

現金化を隠したら…自己破産で現金化がばれるとどうなる?

クレジットカードの現金化を隠していても自己破産手続きの綿密な免責調査によって現金化は発覚します。

現金化は自己破産の手続きで必ずばれるよ。

こうした現金化行為は「免責不許可事由」として、文字通り免責(破産)が許されない事由として扱われ、破産ができなくなります。

ただし、免責調査ではこうした免責不許可事由の有無の調査だけではなく、破産法252条2項に基づき「裁量免責」が認められるかどうかまで調査します。

この裁量免責とは、免責不許可事由があっても裁判所の「裁量」で免責が許可される例外的なケースのことです。

この裁量免責は、反省文の提出でしっかり反省の色が見えていることや、生活再建の強い意思、真摯な対応、破産申立人の生活状況などを考慮して決断されます。

裁量免責が認められればたとえ現金化をして免責不許可事由を満たしていても自己破産が可能になります。すなわち現金化をしたからと言ってただちに自己破産ができなくなるというわけではないのです。

自己破産の場合、実際に免責不許可事由を満たしていても9割程度は裁量免責が認められるという。ただしこれに甘んずることなく、しっかりと反省しよう。

過去に現金化していたら自己破産時に「申告」

過去に現金化をしていたら自己破産の手続きを始める際に申し出ておきましょう

隠していても事前調査で「免責不許可事由があるかもしれない」と疑われることが多いので、同時廃止が認められないことが多いです。

また、さらに隠していたところで、前述の通り破産管財人による調査で必ずと言っていいほど「現金化」は発覚します。

むしろ「発覚による免責不許可」という結末は変わらないので、最初から「過去に現金化をしました」と述べておく方が潔いですし、包み隠さない真摯な対応として裁量免責が認められやすくなる可能性はあります。

まとめ

結論として現金化は自己破産の調査でほぼ必ず「ばれる」ということになります。やはり最初から潔く「現金化をした」と述べておいた方が裁量免責が認められやすいので強くお勧めします。

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