【プリペイドカード】現金化は違法?【専門ライターが解説】

 

この記事ではプリペイドカードの現金化が違法かどうかについて解説しています。

 

図書カード・QUOカード、他流通系・交通系・カードブランド系のプリペイドカードを換金したい?

プリペイドカードを現金化したいけど”違法”というウワサを聞き及んだことでしょう。街角には金券ショップがありますのでこうした金券買取業者で換金できてしまうかもと思いがちです。

ですが、プリペイドカードの現金化にはウワサ法律が絡んできますので安易な現金化には注意が必要です。

今回はプリペイドカード現金化とその違法性について詳しく解説していきます。

法律に強いライターが解説していくので安心して読み進めて欲しい!

プリペイドカードの現金化は違法?

プリペイドカードの換金(現金化)は違法ではありません。その理由は簡単で「規制する法律」が存在しないためです

プリペイドカードと同義語である「電子マネー」に関して違法性が問われた以下の事例をご覧ください。

規制をめぐっては2016年、京都、埼玉など各地の弁護士会が電子マネー買い取り業を禁止にするか、登録制にすることを求める意見書を国に提出した。しかし、(中略)金融庁や法曹関係者によると、資金決済法の規制対象はアマゾンなど電子マネーの発行業者で買い取り業者には及ばない。一方、古物営業法の対象は物品で、電子マネーのカードタイプは該当するが、ネット上でコード番号を購入するタイプは当たらない。両タイプとも対象外との法解釈もあり、現行法では規制が難しいという。

引用元:「【図解・社会】電子マネー買い取り業者規制の現状(2020年2月)」

このように、電子マネーに関しては「資金決済法」「古物営業法」の側面で違法性を考えられたが、規制する法律が存在しない、という結論に至ったようです。

電子マネーは前払式の決済手段であり、プリペイドカードと同じものを指すので、プリペイドカードについても同様に規制する法律が存在していない、ということになります。

それではプリペイドカードの現金化が本当に違法ではないのか、「資金決済法」と「古物営業法」の側面からもう一度考えてみたいと思います。

『資金決済法違反』で違法?いいえ、違法性はありません

プリペイドカードは前もって残高をチャージして利用する決済手段ですので間違いなく「前払式決済手段」に該当します。

この前払式決済手段は「資金決済法」と呼ばれる法律による適切に運営されているよ。

そもそも資金決済法はIT技術の発達による新しい資金決済サービスの規制と適切な運営を目的とした法律であり、その適用される者は「運営」すなわち「プリペイドカード発行者」となります

つまり、プリペイドカードの残高を現金化をしたところで、そもそもこの法律はプリペイドカード所持者(換金者)を裁けない、ということです。

実際にプリペイドカードの換金を禁止する条文がこちらとなります。

5 前払式支払手段発行者は、第一項各号に掲げる場合を除き、その発行する前払式支払手段について、保有者に払戻しをしてはならない。

引用元:e-Gov「資金決済に関する法律」

このように「払戻」つまり「換金」をしてはいけない、と定めているものの、これはあくまでも「発行者」に対して禁止を命じているだけです。

繰り返しとなりますが、プリペイドカード所持者に残高の換金を禁止しているわけではありませんのでご安心ください。

『古物営業法違反』で違法?可能性は”ありえる”

リサイクルショップで物を売るときに必ず身分証の確認が必要になりますよね。あれは「古物営業法」という法律の第15条で本人確認が義務づけられているためです。

このように、古物営業法は商品の「買取」というビジネスを規制する法律となります。

古物営業法では許可を得ずに商品の買取ビジネスを営んではいけないと定めているよ。営利目的であったり、反復・継続して買取・換金を行えば、無許可で買取ビジネスを営んだとして逮捕されるんだ

第三条 前条第二項第一号又は第二号に掲げる営業を営もうとする者は、都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)の許可を受けなければならない。

引用元:e-Gov「古物営業法」

ただし、買取をビジネス(「業」)として営んだ場合に限ります。

もちろん通常のリサイクルショップでの買取は小売価格以下で買い取られることも多くて利益も出ないし、短期間に複数枚売るわけでもなければ反復・継続の意図があるとも認められにくいだろう。

ですが、不審な取引をする者は例え「個人」であっても、営利目的や反復・継続の意図があるとして同法の「無許可営業の罪」などで検挙される恐れがあります。

プリペイドカードを売るときにもこの法律が適用されれば、警察にマークされた際に同罪で検挙される可能性も生まれてくるでしょう。

ただし、プリペイドカードは仮想的なものと捉えられるケースが多いようで「物品」として捉えられることはなく、プリペイドカードを売って古物営業法で逮捕された例はありません。

古物営業法で違法性を問うのは実例もないし、この法律を管轄する警察にとっても刑事事件化するメリットが少ない、ということなのかもね。

プリペイドカードを利用した「クレジットカード現金化」にも違法性はない

「現金化」といっても「クレジットカード現金化」という現金調達方法においてプリペイドカードを利用する方法もあります。

クレジットカードでプリペイドカードを購入、そのまま買取などして換金すれば現金が手に入るね。

このような場合でも資金決済法・古物営業法は適用されず、基本的には違法性が認められません

ただし、別の問題が発生する可能性はある、と専門家は答えます。それがカード会社に対する「詐欺罪」です。

一部の法律家はカード会社は現金化行為を禁止しているので「現金化目的でカードを作った」とみなされれば、カード会社に対する詐欺とみなせる、と主張しています。

ところが、結局は「後で利用代金として換金分をしっかりと支払っている」ということも多く、詐欺とまでは言えないのが現状です。実際問題、クレジットカード現金化で検挙された例はありませんからね。

結局「出品禁止」で現金化できないことが多い・・・代替としてのクレジットカード現金化

結論、プリペイドカードの現金化は違法ではありません。ところが実際問題、メルカリやヤフオク、その他多くのフリマアプリやネットオークションは、こうした金券類の出品を禁止しています

街角にある金券ショップでもこうしたプリペイドカードの換金は断られることが多いです

違法ではないのに禁止している理由は諸説あるけど、プリペイドカードの残高はデジタルコードを記入するとアカウントに残高が紐付けられてしまい、使用済みか未使用(商品価値あり)なのか判断できないため、とされているよ。

他にも不正に取得したプリペイドカードの換金(マネーロンダリング)を禁止する、という説もある。

基本的にはプリペイドカードは法律云々ではなく利用規約により売れませんしかし結果として現金に困っている方も多いと思います

そのような方でも現金を調達できる方法が「クレジットカード現金化サービス」となります。

この方法であれば専門の買取業者がショッピング枠を買い取って換金します。自力でプリペイドカードを購入せずともクレジットカード現金化で現金を調達できる方法となります。

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まとめ

プリペイドカード残高の現金化は資金決済法・古物営業法においても違法とは言えず、規制されていないことがわかりました。

しかしながら、プリペイドカードは買取に応じていないことも多く、現実的に現金化は困難かと思われます。

そこでクレジットカード現金化を利用すればプリペイドカードを現金化せずとも現金が調達できる、という内容を紹介しましたね。

この記事でみなさんのお悩みが解決されることを祈ります。

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