『商品券』の現金化は違法?売ったら捕まるか専門家解説

 

この記事では商品券の現金化が違法かどうか解説しています。

 

不要な商品券を売って現金に換えたいですか?商品券を利用してクレジットカード現金化したい方もいるでしょう。

しかしながら「商品券の現金化は違法」という噂をネット上で目にしたと思います

「違法なら商品券の現金化はやめておこう」とためらってしまうと思う。今回は商品券の現金化が違法なのか白黒はっきりとつけていきたい。

合法的に商品券の現金化を行いたい方は必見の内容ですよ!ぜひ最後までお付き合いくださいませ!

商品券の現金化は違法?4つの法律から考える【法知識不要!】

ネット上でささやかれる「商品券の現金化の違法性」ですが、本当に違法なのでしょうか。

専門家が商品券の現金化に係る法律として以下の4つの法律を挙げたので、商品券の現金化行為が本当に以下の法律に触れないか、1つずつ解説していきたいと思います。

  • 「資金決済法」
  • 「チケット不正転売禁止法」
  • 「景品表示法」
  • 「古物営業法」

要チェックだ!

商品券現金化は違法?「資金決済法」

まず資金決済法は「前払式決済手段」に関する法律です。

この前払式決済手段とは前もってお金を払っておくことで、買い物時に使える決済手段のこととなります。商品券も前もって額面分の金額で購入するのでこれに該当します。

実は、資金決済法ではこの商品券の現金化(払戻)行為を原則禁止しています。

5 前払式支払手段発行者は、第一項各号に掲げる場合を除き、その発行する前払式支払手段について、保有者に払戻しをしてはならない。

引用元:e-Gov「資金決済に関する法律」

このように、払戻(換金)が禁止されていることは明らかですね。ところが、よく見ると払戻が禁止されているのは保有者(商品券を持つみなさん)ではなく、発行者(商品券発行者)側です。

すなわち、みなさんが自主的に現金化するといったケースはこの法律の適用外となるわけですね。

資金決済法では商品券を”自力”で現金化すれば法律に触れる心配はない!そもそもこの法律の対象は商品券の発行者側で、みなさんではないゾ。

商品券現金化は違法?「チケット不正転売禁止法」

商品券と聞くとなんとなく「チケット…?」と連想してしまいがちです。

チケットといえば2019年に「チケット不正転売禁止法」が施行されて話題となりましたが、この法律と商品券は関係ないのでしょうか。

このチケット不正転売禁止法が対象とするのは「興業」に関する入場券(チケット)のことで、商品券ではありません。

実際に法律ではこの「興行」を以下のように定義しています。

第二条 この法律において「興行」とは、映画、演劇、演芸、音楽、舞踊その他の芸術及び芸能又はスポーツを不特定又は多数の者に見せ、又は聴かせること(日本国内において行われるものに限る。)をいう。

引用元:e-gov「特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律」

「興行」とは、映画、演劇、音楽などといった芸能やスポーツ関係の「イベント(催し物)」のことであり「チケット」はその入場券のことを指します。

たしかに商品券もチケットと呼称されることはありますが、チケット不正転売禁止法の対象チケットはイベント関係の入場券に限られるのでみなさんは無関係です。

チケット不正転売禁止法でも違法性を問われる心配はなし!

商品券現金化は違法?「古物営業法」

古物営業法とは、古物(中古品)の売買を規制する法律のことです。

商品券を現金化するときは中古品(古物)として取引・換金してもらうので、この古物営業法がかかわってきます。

この古物営業法では「無許可」でビジネス目的で古物を売買することを禁止しています。

第三条 前条第二項第一号又は第二号に掲げる営業を営もうとする者は、都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)の許可を受けなければならない。

引用元:e-Gov「古物営業法」

この条文の「前条第二項第一号又は第二号に掲げる営業」が「古物商」のことであり、許可を得て営業しなければならないことが明言されています。

古物商の届け出を行っていない個人の転売ヤーなどは知らず知らずのうちにこの古物営業法に抵触しているケースも多い。

例え個人の不用品処分の名目であっても「利益」が「反復継続」的に出てしまうと、事業者とみなされ、この「古物営業法」が適用されます。

商品券を現金化する場合でも額面未満の金額で換金するなど利益が出なければ問題はありませんが、一応注意しておきましょう。

商品券現金化は違法?「景品表示法」

景品表示法は、商品の品質、内容、価格などを偽って表示することなどを規制する法律です。

可能性は非常に低いですが、商品券の現金化は景品表示法に抵触するケースがあります

例えばフリマアプリやオークションサイトなどで、商品券を現金化するとします。

出品する商品券について事実と異なる誤った記載をすれば「虚偽広告」として景品表示法違反となります。

景品表示法の対象は一応「事業者」なのですが、こうしたフリマ・オークションサービスでは、買取業者を利用しないので額面以上の金額で売れて「利益」が出ることもあります。

反復継続的に商品券を出品して現金化し、利益を出している場合は「事業者」としてみなされ、「虚偽広告」を行った場合でも景品表示法違反となる可能性があります。

ただし商品券の現金化と言っても、大半の場合は「不用品の処分」が目的であり、転売ヤーのように「利益を出すこと」を目的としていませんし、実際、利益が出ないことの方が多いです。

さらに、事実と異なるような虚偽広告を行うような場合も少ないと思われます。

可能性としては景品表示法違反となる場合もありますが「売り方」に気を付けていれば問題ないでしょう。

仮に商品券の現金化が違法なら「金券ショップ」は存在できない

さて、駅前や駅近くの繁華街で金券類を専門に買取行為を行う「金券ショップ」を見かけたことはありませんか?

金券ショップでは金券類である商品券の現金化(買取)行為は毎日のように行われています。

仮に商品券の現金化が違法であるならば、こうした金券ショップは今までに一斉検挙または訴訟によって淘汰されてしまい、存在することができません。

ところが金券ショップは街角で「商品券、買います」などの看板を掲げて営業を行っています。

このような事実からも商品券の現金化が違法ではないことが明確に分かるね。

商品券を利用した「クレジットカード現金化」は違法か?

「現金化」といっても、商品券を利用したクレジットカード現金化もありますよね。

カード決済購入した商品券の現金化を「違法性があるかもしれないから」とためらっている方もいるのではないでしょうか。

クレジットカード現金化が「抵触するかもしれない」と噂されている法律は以下の2つです。

  • 「横領罪」:利用代金の支払いが終わるまではカード会社の所有物(所有権留保)。勝手に現金化すれば「横領罪」が成立する
  • 「詐欺罪」:架空の取引でカード会社を騙してショッピング枠を現金化して現金を手にする詐欺行為だ

このような主張が見られますが、実際のところは検挙された例もありません。

所有権留保はカード会員が支払い困難に陥った時にカード決済商品を「担保」とするために導入された考え方ですし、クレカ現金化しても結局後で利用代金を支払っていれば詐欺とまでは言えないとされます。

クレジットカード現金化が違法かどうかはまた別記事で解説するよ!詳しくは以下の記事をチェック!

結論:商品券はそのまま使った方がお得!代わりの現金調達法は…?

商品券の現金化は利益さえ出なければ違法性が問われる心配はない、と覚えておきましょう。

ですが、そうなると「フリマ・オークション出品」はできませんし「買取(金券ショップ他)」を頼れば、商品券が売れたときに業者の儲けが引かれ、購入価格の7~8割で売れることも多いです。

商品券を現金化すれば損失が出る。

結局、そのような儲けが引かれることを考えれば、商品券は使えるお店でそのまま使った方がお得となります。

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