『ポイント』の現金化って違法?法律は?【回答】

 

この記事ではポイントの現金化の違法性について解説しています。

 

「ポイントの現金化が違法?」という質問がありましたのでこの記事でお答えしていきたいと思います。

現在様々な会社が発行して星の数ほどある便利な「ポイント」ですが普段の買い物などで貯めても「特に使う宛もないので現金に換えてしまいたい」ということも少なくはないのではないでしょうか。

現金に換えた方がお得な時もあるよねでもそんな時に「違法性」の噂を耳にして不安になったと思う…。

そこで今回解説するのはポイント現金化の違法性です。

法律的な内容ですがわかりやすく、詳しく解説していくので不安な方はぜひ参考にしていただければと思います。

実はポイントの現金化を規制する法律は存在しない

様々なポイントが存在していますが、実はポイントの現金化を直接的に規制する法律は存在していません

ポイントは各社が発行しており、このポイントを“発行する側”には資金決済法などの法律が絡んできますがこれを利用する側に適用される法律はほとんどないのです。

「ほとんどない」といっても関係する法律はいくつかあるので、ここからはポイントの現金化と関係していると考えられている法律を解説していきます。

ポイントの現金化は違法?:「資金決済法」

「資金決済法」とは、IT技術の発展にともなって進化した決済手段(プリペイドカードや仮想通貨など)を規制する比較的新しい法律のことです。

この資金決済法では「前払式決済手段」の残高の換金(払戻)を禁止しています。

前払式決済手段とはプリペイドカードなどあらかじめ金額が付与されている決済方法のことだ。

後で解説するけどポイントもこの前払式決済手段に含まれることがあるよ。

実際の条文は以下の通りです。

5 前払式支払手段発行者は、第一項各号に掲げる場合を除き、その発行する前払式支払手段について、保有者に払戻しをしてはならない。

引用元:e-Gov「資金決済に関する法律」

このように明確に払戻(現金化)が禁止されていますね

ですがよく見ると「発行者」に対して禁止していることがわかります。つまり、みなさんのような利用者側に禁止しているわけではありません。

みなさんが現金化しても資金決済法で違法ということはないのでご安心を!

このあたりが混同されてしまう理由となります。

ポイントは前払式決済手段?

前払式決済手段は「対価発行」が原則となります

つまり、対価を支払ってチャージされるポイントには資金決済法が適用されます。しかし対価を支払わずに付与されるポイントなどには適用されません

例えばTポイント、楽天ポイント、Pontaポイント、dポイント、nanacoポイント、WAONポイントなどはいずれも対価発行ではありません。買い物時に付与されますよね。

そのため、そもそもこうしたポイント類は前払式決済手段には該当せず、資金決済法は適用されません。

ただし、アプリ内課金でポイントを購入するといった場合は対価発行となり、資金決済法が適用されるゾ。まあ適用されたところで利用者側には関係はないが。

ポイントの現金化は違法?:「古物営業法」

古物営業法とは、古物(中古品)の営利目的の買取に関する法律のことです。

ポイントの現金化の例で考えれば、ポイントを「中古品」としてメルカリなどフリマアプリで換金したり、専門の買取業者で買取を依頼する場合などが考えられます。

後者のような営利を伴わない通常の買取業者を利用するような場合にはこの古物営業法は適用されません。

中古品をリサイクルショップで売っても古物商(中古品の買取を行う業者)を営んでいるとはみなされないよ。

ところが、フリマアプリで額面以上の価値で換金するなど営利目的で反復的に商品の換金(現金化)を試みれば、この古物営業法が適用されます。

例えば、転売ヤーのような明らかに営利目的で中古品の出品・換金を繰り返すような場合、古物商の「無免許営業」として古物営業法が適用され検挙される可能性があります

ただ、古物営業法では「一度使用された物品(中古品)」が規制の対象ですが、ポイントのような仮想的な金銭は実態のある「物品」として認められないと考えます。

すなわち、この古物営業法もポイントの現金化では適用外と考えます。

ポイントの現金化は違法?:「景品表示法」

景品表示法とは、商品やサービスにおいて嘘の表示を規制し、過大な景品類の提供を防ぐために景品類の最高額等を制限することで消費者の利益を保護する法律のことです。

この景品法事法上では「総付(そうづけ)景品」という決まりがあります。

総付景品とは、商品に対してもれなく全員に支払われる景品のことであり「ポイント」はこの総付景品に該当するとされます。

総付景品は一定の取引価額が1,000円未満の場合、景品類は200円以下相当、1,000円以上の場合は取引価額の10分の2以下相当のものである必要があります。

例えば800円を支払って800ポイントを支払うような場合「景品類(ポイント)は200円以下相当」という決まりを破るので景品表示法違法ということになります。

ただし、この景品類には以下のような規定があります。

3 この法律で「景品類」とは、顧客を誘引するための手段として、その方法が直接的であるか間接的であるかを問わず、くじの方法によるかどうかを問わず、事業者が自己の供給する商品又は役務の取引(不動産に関する取引を含む。以下同じ。)に付随して相手方に提供する物品、金銭その他の経済上の利益であつて、内閣総理大臣が指定するものをいう。

引用元:e-Gov「不当景品類及び不当表示防止法」※赤太字部分加工

つまり、顧客を誘引するために事業者が商品・サービスに付随させるものであり、あくまでも対象は事業者ですポイント制度の場合、対象はポイントの発行者となります

そのため、ポイント発行者が介さず、個人間で発行されたポイントに関する取引をするような場合はこの景品表示法の規制を受けないと考えます。

ゆえに、個人間でポイントの現金化を行う場合は違法ではないとも言えます。

違法ではなくても、残念ながらフリマアプリなどのサイトでは規制対象…代替策は?

ポイントを現金化する手段としてフリマアプリやオークションサイトなどへのポイントの出品などがありますよね。

取引が成立したらポイントを取引相手のアカウントにプレゼントするなどしてその対価を取引相手から受け取る、といった手段が考えられます。

ところが、フリマアプリやオークションサイトなどではこうした現金または現金に準ずるものの出品を利用規約で禁止しているところが大半です。

そもそも出品の時点で「出品は不可能です」と連絡が来るのでこうしたサービスを利用して現金化をすることは違法かどうか以前に不可能と考える。

代替策としてSNSサイトなどを利用して交換相手を募集し、ダイレクトメッセージ機能を利用して個人間でポイントの現金化取引を依頼するといったものがあります。

もちろん個人間取引ではきちんと現金が支払われる保証はないので、安全性に欠けますがどうしても現金化したいのであればこの方法しかないでしょう。

ポイントを利用したクレジットカード現金化は違法?

現金化と言っても「クレジットカード現金化」もありますよね

これは現金が不足している方が何らかの形でクレジットカード決済で購入(交換)したポイントを換金することで現金を調達する、というものですね。

このようなクレジットカード現金化取引に関しても上記と同じような法律が適用されます。

それ以外にもクレジットカード現金化という行為自体に「詐欺罪」が適用されて違法なのではという声もありますが、詐欺罪が適用された例は存在していません。

ポイントを利用したクレジットカード現金化でも“手段さえあれば”問題なく現金化することができます。

ポイントを現金化したい?もっと楽な方法が…

ポイント現金化に違法性は認められません。しかし、ポイントを現金化する手段は少ないのが現状です。

ポイントを現金化しなければならない程現金に困る方は「クレジットカード現金化」はどうでしょうか

クレジットカード現金化はショッピング枠を換金して現金を調達する金策のことで、利用分は「カード利用」としてきちんとカード会社に返済すればOKです。

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